離婚調停中だった元妻の実家に爆弾を郵送し、元妻の母ら3人を負傷させたとして、殺人未遂と爆発物取締罰則違反の罪に問われた建設業の男の被告(33)の控訴審判決で、高松高裁は30日、無期懲役とした一審判決を支持、被告の控訴を棄却した。
湯川哲嗣裁判長(異動のため柴田秀樹裁判長代読)は判決理由で「一審判決に事実誤認はない」と述べた。弁護側は「被告が犯人であることには合理的な疑いが残る」と主張していた。
判決によると、被告は離婚訴訟をめぐるトラブルから義母(52)らの殺害を計画。2004年2月27日、インターネットで調べて作った手製の爆弾を封筒に入れ、高松市の義母方に郵送。翌28日、台所で爆発させ、義母ら3人に重軽傷を負わせた。
ZAKZAK 2007/01/30