一審・東京地裁判決は取材にあたった孫請け制作会社のみに賠償を命じていた。
訴えていたのは「『戦争と女性への暴力』日本ネットワーク」(バウネットジャパン)。東京で00年12月に旧日本軍の性暴力を民間人が裁く「女性国際戦犯法廷」を共催した。NHK教育テレビで01年1月30日に放送された「ETV2001 問われる戦時性暴力」が「法廷」を取り上げた。
南裁判長はまず、「取材者の言動などにより期待を抱くやむを得ない特段の理由がある場合、編集の自由は一定の制約を受け、取材対象者の番組内容に対する期待と信頼は法的保護に値する」と指摘。一審判決と同様の一般判断を示した。
その上で、孫請け制作会社の「ドキュメンタリージャパン」(DJ)が取材申し入れの際に「番組提案票」を提示した点や、実際の放送内容についてNHKから説明がなかった点を検討。バウネット側が「法廷」をつぶさに追うドキュメンタリー番組になると期待してもやむを得ない特段の事情があったと認定した。
さらに、「バウネットは、当初の説明とは相当かけ離れた内容になることになった点について説明を受けていれば番組から離脱したり善処を申し入れたりできたが、NHKなどが説明義務を果たさなかった結果、これらの手段をとることができなかった」と述べた。
http://www.asahi.com/national/update/0129/TKY200701290245.html