食の安全を揺るがし、社長退任まで発展した一連の問題で、法違反に問われるのは初めて。県と府はそれぞれ二十九日に工場への再立ち入り調査をし、厚労省と最終協議する。食中毒などの健康被害は報告されていないため、刑事告発には発展しないとみられる。
これまでの調査によると、同社は保存試験の結果などに基づいて科学的に消費期限を決めていたのに、工場間での移送に時間がかかる都合などから、埼玉工場はプリンについては一−二日、シュークリームで一日、泉佐野工場もシュークリームで一日、社内基準を延ばして刻印していた。
延長は科学的根拠に基づいておらず、同省は基準外の表示を禁じた食品衛生法一九条に反する、と結論付けた。工場の判断か、本社の関与があったかについては引き続き調べる。
期限をつけない状態で別の工場に送っていたことについては、県や府が製造場所で表示するよう既に指導しているが、同省は「工場間の移動だけなので、法違反とまではいえない」との見方だ。
消費期限延長について、農林水産省は「可食期間内に収まっている」として厳重注意にとどめたが、厚労省はずさんな衛生管理体制を問題視し、行政処分が適当と判断した。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20070128/mng_____sya_____011.shtml