2007年01月26日(金) 08時12分
「県のみが賠償」最高裁が初判断 民間児童施設の事故(朝日新聞)
県から委託を受けて少年を預かる民間児童養護施設で事故があったら、被害者への賠償責任を負うのは県か社会福祉法人か——。こんな問題が争われた訴訟の判決で、最高裁第一小法廷(才口千晴裁判長)は25日、「公務員でない者が公権力の行使に当たる行為で損害を与え、国や自治体が賠償義務を負う場合、使用者は賠償責任を負わない」との初判断を示した。県と法人両方の責任を認めた二審判決を破棄。県だけに賠償を命じた一審判決が確定した。一、二審とも賠償総額は計3375万円とした。
訴訟は、愛知県の児童養護施設「暁学園」に県の措置で入所中の98年、入所者4人から集団暴行され、脳に後遺症が残った名古屋市の少年(18)が、県と施設を運営する社会福祉法人「積善会」とに損害賠償を求めた。
http://www.asahi.com/national/update/0126/TKY200701260100.html