ビデオリンク方式は、性犯罪やわいせつ目的の誘拐、暴力団絡みの事件などで、刑事裁判では01年から実施されている。
しかし、犯罪被害者は刑事裁判とは別に民事で損害賠償を求める訴えを起こす例が多く、依然、法廷で加害者と対面することで精神的負担を強いられているとして、民事にも制度を広げる必要性が指摘されていた。
新制度では、法廷内で証言などを行う場合でも、証言台と傍聴席や加害者側との間についたてを置けるようになる。家族や心理カウンセラーなどが「付添人」として同席することもできる。
いずれも、裁判長が精神的な負担や緊張を緩和するのに適切と認めた場合に限られる。犯罪被害者が主な対象だが、子どもが証人の場合などに認められることもある。
http://www.asahi.com/national/update/0126/TKY200701260329.html