郵便小包「ゆうパック」のパンフレット表示が、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、公正取引委員会は25日、日本郵政公社(東京都千代田区)に対し、再発防止などを求める排除命令を出した。
公取委によると、日本郵政公社は2005年11月〜06年4月、北海道内のコンビニエンスストアなどで配布したパンフレットに「翌日配達」「人口カバー率 84・5%」などと記載。人口カバー率は、翌日に配達できる地域の全国における割合を示す数値で、道内から全国ほとんどの地域に、翌日に届くかのように表示したが、実際の人口カバー率は8%程度と、道内や東北地方などに限られていた。
北海道のほか、沖縄や南九州も、人口カバー率はそれぞれ約1%、約48%だったが、同様にパンフレットが配布されていたという。