野田裁判長は、殺意を認めなかった理由について「少年は被害者を川に投げ捨てることに協力したが、共犯者の指示を断りにくい立場にいた。共犯者間で従属的な地位で、襲撃も初めてだった」などと述べた。
送致事実によると、少年は、強盗殺人罪などで起訴された住所不定、無職木村邦寛被告(28)と同級生の少年2人(いずれも14歳)と共謀。昨年11月19日午前1時ごろ、岡崎市内の乙川にかかる明神橋下の河川敷で、花岡さんの頭や顔、背中などを鉄パイプで殴るなどの暴行を加え、内臓破裂などで失血死させた。
また、昨年12月12日、岡崎市内で軽乗用車を盗んだうえ、同県豊田市内の公園で、女性を暴行して別の軽乗用車を奪い、2週間のけがを負わせた。
花岡さんの事件で、少年は愛知県警の調べに対し、「死んでも構わないと思った」などと殺意を認めたとされる。しかし、少年はその後、付添人の弁護士に「死ぬとは思わなかった」「胸から上は殴っておらず、パイプを振りかざしてもいない」などと説明。付添人は審判で、少年に殺意は認められず、強盗致死にとどまると主張してきた。
この事件では、関与したとされる少年3人のうち、当時13歳だったもう1人の少年(14)に対し同支部が15日、殺意を認めず、強盗致死と認定し、少なくとも4年以上との処遇勧告付きで初等少年院送致の決定を出している。
事件当時から14歳だった少年は強盗殺人容疑で県警に逮捕され、その後、家裁送致されている。
http://www.asahi.com/national/update/0124/NGY200701240004.html