亀川清長裁判長は判決理由で「労使で定めた時間外労働時間を大きく超える過重業務が続いていた」と指摘。「心身の健康状態が悪化したのに漫然と放置し、自殺につながった」と述べ、同製作所の安全配慮義務違反を認定した。
判決によると、自殺した山田昭友さん=当時(24)=は二〇〇二年四月に塗装班リーダーに着任。時間外労働や休日勤務が続いた上、上司から激しくしかられ、うつ病となり同年五月に首をつって自殺した。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/gnm/20070123/lcl_____gnm_____004.shtml