調べでは、高木容疑者は二〇〇五年五月と〇六年五月の二回、顧客からトラクター代として受け取った現金計百十万円を着服した疑い。
同JAが経理書類をチェックしたところ、トラクター代金が未納扱いとなっていたため、客と連絡を取り、発覚した。同JAは今月十七日に太田署に被害届を出し、翌十八日付で高木容疑者を懲戒解雇とした。同容疑者は全額弁償した上で「ローン返済に充てた」と容疑を認めている。
高木容疑者は昨年十二月下旬、顧客から預かった現金一千万円を、車で運ぶ際に「車上狙いに遭った」として入金していない。顧客には同JAが全額弁償している。同容疑者は今月になって同署に被害届を提出しており、同署で調べている。
JA新田郡は「このようなことが起きたのは大変残念で、申し訳ない。今後は一層、職員教育に力を入れたい」とコメントした。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/gnm/20070123/lcl_____gnm_____003.shtml