ヤミ金融などに対する罰則を強化する改正出資法などが20日施行される。
無登録での営業や年利109・5%を超える超高金利で貸し出した場合の罰則を、従来の最大で懲役5年、罰金1000万円から、最大で懲役10年、罰金3000万円に引き上げる。法人の場合は最大1億円の罰金を科す。
無登録業者の勧誘行為や登録申請書への虚偽記載などに対しては、100万円以下の罰金刑のみだったが、罰金を300万円に引き上げ、2年以下の懲役刑も適用する。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070119i413.htm