電車内で20代の女性会社員に痴漢行為をしたとして、東京都迷惑防止条例違反の罪に問われた防衛大学校教の被告(45)=休職中=の控訴審判決で、東京高裁は17日、求刑通り罰金40万円を言い渡した一審東京地裁判決を支持、被告側の控訴を棄却した。
被告側は「人違い。女性の被害証言は信用できない」と一貫して無罪を主張してきたが、高橋省吾裁判長は「証言は真に迫り、具体的で詳細。痴漢行為中の手をつかんだという話も、被告の手の傷跡と客観的に符合している」として退けた。
判決によると、被告は2004年10月8日午前8時50分ごろ、東京都世田谷区の東急田園都市線二子玉川—三軒茶屋間を走行中の電車内で女性の尻を触った。
ZAKZAK 2007/01/17