調べでは、両容疑者は共謀し、県知事の許可を受けずに五十嵐容疑者宅に事務所を構え、二〇〇二年八月上旬から〇五年二月上旬までの間、大網白里町の育苗業の男性(59)に六十万円を、野田市の運送業の男性(37)に二百万円を貸し付け、無登録で貸金業を営んだ疑い。
貸し付けた計二百六十万円の利息は合計百六万円に達しており、同署は出資法違反(高金利)容疑でも調べる方針。被害に遭った二人は両容疑者の知人の紹介を受けて金を借りたという。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/cba/20070116/lcl_____cba_____003.shtml