遺族らは、共犯者の公判中は時効が停止するという刑事訴訟法の規定をもとに、大阪高裁で公判中の同署元地域官と元署長らが共犯関係にあると指摘し、「元署長らの時効は成立していない」と主張している。
遺族らによると、検事らが応対し「(遺族らが)3度目の不起訴処分に関しての再説明を神戸地検に要望すれば、適切に対応するよう同地検に助言する」と約束したという。
http://www.asahi.com/national/update/0115/OSK200701150010.html