消費者金融大手の三洋信販(福岡市)は15日から26日まで12日間、国内920の全店舗(無人店舗を含む)で業務を停止する。
顧客から求められた取引記録の開示を不当に拒んだことなどが貸金業規制法に違反するとして、金融庁から昨年12月20日、業務停止命令を受けていた。
期間中、ATMによる返済などを除き、新規の融資や勧誘、貸し出しの回収などの業務ができなくなる。
三洋信販は、利息制限法の上限金利(年20〜15%)を超えて取りすぎた利息の返還を顧客から求められた際、返還額を抑える目的で、取引履歴を改ざんしたり、正当な理由のないまま開示を拒んだりしていた。
業務停止期間中は、役員や社員ら約1500人がコンプライアンス(法令順守)の研修を受け、順法意識の徹底を図る。