柴田裁判長は判決理由で、政務調査費に関する県条例について「議員個人に対して直接交付することも、会派を通じて所属議員に対して支給することも禁止する趣旨のものではないと解するのが相当」と述べた。
原告の宮沢代表は判決を受けて「ずさんな(調査費の)管理体制を認める判決はおかしい」と述べ、控訴する方針を明らかにした。
訴状によると原告は、同議員会が県から政務調査費の交付を受けた後に、議員会費二万円などを差し引いて残金を所属県議に分配していることについて、「政務調査費は会派に対し交付する」と定めた県条例に反すると指摘。また、各県議も政務調査費の使途を明らかにしていない−などとし、知事に対し調査費の返還を同議員会に請求するよう求めていた。
原告のオンブズ栃木は〇五年七月、同趣旨で住民監査請求を行ったが、県監査委は棄却。これを受けて同年九月に宇都宮地裁に提訴していた。
■妥当な判決だ
福田富一知事の話 県の主張が認められ、妥当な判決と思う。政務調査費制度の趣旨に沿った、より適切な運用が図られるよう意を用いていきたい。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tcg/20070111/lcl_____tcg_____001.shtml