同社によると、アルバイトの賃金には変形労働時間制を採用。この制度では、1カ月間の労働時間が平均週40時間以内に収まれば、特定の日に8時間を超えて働かせることができる。この場合、31日ある月は177.1時間、30日の月は171.4時間を超えた部分が残業となり、法律で定める割増賃金(25%以上)を支払う必要がある。
しかし、月ごとに変えないといけない割増賃金が発生する基準時間を一律174時間に設定していた。アルバイトや派遣社員らでつくる首都圏青年ユニオンから問題点を指摘され、昨年11月、1日8時間を超えた部分が残業となる一般的な制度に改めた。
同社は「制度について理解が不十分だった」としている。同ユニオンに加入している5人には、変更後の制度に基づいて過去2年分をさかのぼり、1日8時間を超えた割増賃金として計約40万円を支払った。他のアルバイトについては「調査中で、支払うかどうかコメントできない」という。
すき家は全国に784店舗あり、登録しているアルバイト1万人以上のうち現在、6000人程度が働いている。
http://www.asahi.com/national/update/0109/TKY200701090407.html