最高裁によると、9日までに東京地裁や鳥取地裁などに4件の相談が寄せられた。いずれも似たような形式で、うち1件は「有料インターネットサービスの利用料の支払いを怠った」などとして2万3500円の振り込みを要求。「裁判所からの告知を装う詐欺対策として、この電子メールには最高裁判所認証局によって電子署名が付与されている」とでたらめを書いた手の込んだ内容だ。
最高裁は「裁判所が電子メールで金銭の支払いを求めることはない」と注意を呼びかけている。
http://www.asahi.com/national/update/0109/TKY200701090385.html