女子生徒の母親は、前夫のDVから避難し、その時に助けてくれた男性との間に女子生徒が生まれた。翌年、裁判で離婚が成立したが、民法上、婚姻解消から300日以内に生まれた子は婚姻相手の子とみなされ、男性の姓で提出した出生届は受理されなかった。女子生徒の戸籍をつくるには前夫の協力が必要だが、母親は今も前夫の暴力におびえ、住所を知られたくない状況という。
この日、女子生徒は両親や支援者らと同センターを訪れ、申請書や戸籍作成の資料にされる病院の出生証明書などを提出した。同センターは「外務省などと対応を協議したい」と書類は受理しなかった。
支援団体「民法と戸籍を考える女たちの連絡会」(神戸市)は「修学旅行という自ら選択できない事情なのに、親の事情から海外渡航や人権を制限されるのは不当」とし、今後も受理を訴えるという。
http://www.asahi.com/national/update/0105/OSK200701040063.html