対象として想定しているのは、有価証券報告書に虚偽の記載をしたり、決算や合併といった重要情報の適時開示を怠るなどしたケースのうち、市場に与える影響や悪質性が比較的軽微で、上場廃止には当たらないと判断される事例。
これまでは監理ポストに指定した後、上場を廃止するか、改善報告書の提出を求めて同ポスト指定を解くかしか選択肢がなく、市場関係者から“グレーゾーン”の広さを指摘する声が出ていた。
東証は昨年十一月の上場関係規程の改正で、虚偽記載などを行った企業に対する注意勧告制度を新設。検討中の過怠金などは、注意勧告と上場廃止の間の制裁措置になるとみられ、企業の不正や違反の度合いに応じてきめ細かく対応する。過怠金のほか、売買の一時停止などの措置も検討しており、今年中に制度の要綱をまとめる方針。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/kei/20070105/mng_____kei_____004.shtml