弁護団は申立書で異議審の決定は「疑わしいときは被告人の利益に」という刑事裁判の原則を再審にも適用した最高裁白鳥決定に反した証拠認定を数多く行ったと主張。自白の信用性が高いとした点については「客観的な証拠と符合するかどうかなど、最高裁がこれまでに示した信用性の判断基準に違反し、直観や印象による判断をした」と指摘した。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20070105/mng_____sya_____008.shtml