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しかし、処刑直前まで元大統領の身柄を拘束していたのが米軍だった点に象徴されるように、イラクで「法による支配」が確立されたとは言い難い。米国防総省も議会あてイラク情勢報告書の最新版(11月30日付)の中で、イラクでの法治について「構造的な欠陥から深刻な問題が生じている」と認めざるを得ない状態だ。
このように国内の裁判所が正常に機能しない国や地域では近年、国際社会が代わって正義を実現する国際法廷が設置される場合が少なくない。元大統領が自らの統治下での非人道行為について責任を問われる立場にあるのは疑いない以上、刑事責任について国際法廷による裁きへの道が、理論的には存在した。
米国はその道を拒み、予算と人員をつぎ込んでイラク高等法廷を設立した。その根拠として「人道に対する罪」の定義などを国際人道法から採り入れてイラク国内法を整備させたが、形式上のことに過ぎなかった。
ブッシュ政権の手法に共通するのは、国際法を自国の目的に沿ってつまみ食いする姿勢だ。そもそも、主権国家だったイラクに対し、国際法上の合法性に大きな疑義を抱えたまま侵攻したのが米国だ。元独裁者の死刑執行の時だけ「主権」の壁を盾にイラク人の主体的な決定であるかのように装っても、「実質は勝者の裁き」との批判を免れない。
公正さを満たさない裁きによる今回の死刑執行は、東京裁判をめぐって今も日本人の一部に残るものと同様の禍根をスンニ派イラク人の間に残す可能性がある。元大統領を「殉教者」と見なす論法をかえって勢いづかせかねない。