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従来、飲酒運転者に自宅へ送るよう依頼して同乗したり、酒や車を提供したりする行為には罰則がなく、運転者のほう助犯として摘発し、軽い処分にとどまっていた。
飲酒運転対策の強化は、八月に福岡市で幼児三人が死亡した事故を受け、検討が本格化した。警察庁は二十九日から約一カ月間、ホームページで改正試案に対する国民の意見を募集。一部については、早ければ来年中にも施行したい考えだ。
改正試案によると、運転者が酒を飲んだことを知りながら、車に同乗する行為に罰則を設ける。運転者が酒酔い状態の場合、同乗者は「懲役三年以下、罰金五十万円以下」、酒気帯び運転なら、同乗者は「二年以下、三十万円以下」となる。
また、飲酒運転の恐れのある人に酒や車を提供した行為に関しても、罰則を新設する。罰則の内容は、引き上げ後の運転者本人と同等とする。
酒酔い運転をした本人の罰則は従来の「三年以下、五十万円以下」から「五年以下、百万円以下」となり、酒気帯び運転も「三年以下、五十万円以下」に引き上げる。
飲酒検査を拒否する行為も厳罰化。飲酒運転などの悪質違反者について、免許取り消し後、再取得までの欠格期間の上限を、これまでの五年間から十年間に延長する。
一方、十年間で約三倍に急増しているひき逃げ(救護義務違反)の法定刑は現行の「懲役五年以下、罰金五十万円以下」から「十年以下、百万円以下」に引き上げる。
<メモ>福岡3幼児死亡事故 今年8月、福岡市で一家5人が乗った多目的レジャー車が、飲酒運転の車に追突されて海に転落。幼児3人が死亡した。福岡市職員が逮捕され、危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪で起訴された。
事故を受けて、飲酒運転に対する世論の批判が高まり、政府の交通対策本部が、取り組みの強化を決定。警察の取り締まりも全国的に強化された。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20061228/eve_____sya_____000.shtml