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同高裁刑事一部の再審決定を覆す判断で、死刑執行の停止も取り消された。奥西死刑囚の裁判がやり直される可能性は再び狭まった。弁護側は決定を不服として一月四日、最高裁に特別抗告する。
死刑が確定した事件で過去に再審が認められたのは免田、財田川、松山、島田の四事件。いったん認められた再審が取り消されたのは免田事件に続いて二度目。
異議審では、毒物の鑑定結果が最大の争点となった。弁護側が新証拠として提出した成分分析では、奥西死刑囚が混入を自白した農薬(ニッカリンT)をぶどう酒に混入すると不純物が残るのに、事件で使われたぶどう酒の飲み残しからは不純物が検出されていない。
この点について、決定理由で門野裁判長は「農薬が混入されてからの経過時間やその時の気象条件などによって、不純物が検出されないこともあり得る」と指摘した。
その上で「事件当時、飲み残しを検査するまで時間がかかっており、不純物が検出されなかったとしても決しておかしくはない。ニッカリンTが犯行に使われた可能性は十分にある」と認定、農薬はニッカリンTではなかった可能性があるとした再審決定を否定した。
さらに自白の信用性について、奥西死刑囚が警察の取り調べで自白した後の記者会見でも自ら犯行を認める発言をしたことなどから「自白は信用でき、物的証拠や客観的事実とよく符合している」と判断。「状況証拠によって奥西死刑囚が犯行を行ったと十分に認定でき、再審を開始する理由は認められない」と結論付けた。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20061226/eve_____sya_____000.shtml