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判決によると、河原被告は02年11月〜05年4月、自宅勝手口付近にCDラジカセを置き、昼夜を問わず隣の住宅に向けて大音量の音楽を流し続けた。その結果、隣人女性に精神的ストレスを与え、高血圧やめまい、睡眠障害など約1カ月の傷害を負わせた。
古川裁判長は「被告は大音量の音楽を流すことにより、隣人女性の体に不調をもたらすことを明らかに認識していた」と述べ、傷害の確定的故意を認定。「反省しておらず、一審判決は軽すぎる」と判断した。今年4月の一審判決は、騒音によって女性が何らかの傷害を負うかもしれないという「未必の故意」を認めるにとどまっていた。
昨年4月に逮捕、起訴された河原被告については約1年8カ月にわたって勾留(こうりゅう)が続いている。古川裁判長は未決勾留日数のうち計約500日を刑に算入することを告げたうえで、「(判決が確定すれば)あと3カ月ほど刑務所で過ごすことになります。あなたの行為は誰からも支持されないということを考えてほしい」と諭した。
一審判決に対し、弁護側は「騒音による傷害罪は成立しない」などとして無罪を主張し、検察側は量刑が軽すぎるなどとして、それぞれ控訴していた。
http://www.asahi.com/national/update/1226/OSK200612260013.html