2006年12月22日(金) 12時00分
<番組ネット転送>2審も適法 TV局の抗告棄却 知財高裁(毎日新聞)
「インターネット経由で日本のテレビ番組を海外でも視聴できるサービスを不特定多数に提供するのは著作権法違反」として、NHKと在京キー局5社が、サービスを運営する「永野商店」(東京都千代田区)に番組提供の中止を求めた仮処分申請の抗告審で、知財高裁(三村量一裁判長)は22日、申し立てを却下した1審・東京地裁決定(今年8月)を支持し、テレビ各局の抗告を棄却する決定を出した。
問題となったのは、ネット経由で番組を送信できるソニーの市販装置を所有者から預かり、日本の番組を海外の顧客に提供する「まねきTV」。約50人が契約している。
テレビ局側は2月に仮処分申請し「(複数の契約者に同時に送信する)会社の行為は不特定多数が対象と言え、著作物の送信可能化権を侵害する」と主張した。しかし、三村裁判長は1審に続き、送信を受けて番組を視聴できるのは装置の所有者に限られることなどから「永野商店は装置を預かって接続環境を供給しているだけで、著作権侵害はない」と退けた。【高倉友彰】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061222-00000033-mai-soci