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少女たちに人気のカードゲーム「オシャレ魔女 ラブandベリー」を開発したセガが販売したTシャツなどを巡り、東京都内の衣料品会社が、商標権を侵害されたとして、セガに衣料品の販売差し止めなどを求めた訴訟の判決が22日、東京地裁であった。
市川正巳裁判長は、商品の一部について商標権侵害を認め、セガに販売の差し止めと約22万円の損害賠償を命じた。
原告の衣料品会社は1999年に「LOVEBERRY」の商標登録をし、このロゴを使った衣類を販売している。
一方、セガのカードゲームは2004年10月に登場。服や靴、髪形などが描かれたカードをゲーム機に読みとらせ、おしゃれのセンスなどを競うもので、カードは小学生を中心に2億枚以上売れているという。
判決によると、セガは05年7〜8月、カードの販売促進のため、「LOVE&BERRY」や「LOVE★BERRY」などのロゴを使ったTシャツやサンダルを販売した。判決は、衣料品会社が問題にした9種類のロゴのうち4種類のロゴを使った商品について商標権侵害を認めた。
セガ広報部は、「9種類のロゴは既に使用しておらず、カードゲーム自体には影響はない」としている。