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もし裁判所が有罪の判断をする場合、検察側の求刑の8割程度の量刑にすることが多い。執行猶予がつけられるのは懲役刑なら3年以下に限られることから、懲役4年の求刑は「ぜひ実刑に」、同2年6カ月は「執行猶予をつけてもらってもかまわない」という意思表示だと読み取れる。
検察側は論告で、前社長が、グループが急成長中だと装うため、自ら連結経常利益の予想値をつり上げていった、と事件の構図を描いた。
また、事件で重要な役割を果たしたとされる宮内前取締役について、「自己に不利な内容も実態のまま証言し、供述の信用性は極めて高い」と評価した。前取締役の証言が事件の「解明」に寄与し、前社長関与についての検察側立証の柱の一つになったことも、全面無罪を主張する前社長との求刑の差になったとみられる。
一方、前社長は、グループの財務は前取締役が中心に担っており自分には主導権がなかった、と主張。粉飾は「一切知らなかった」と関与を全面的に否定し続けた。
この点について、被告人質問の最後に裁判長が「部下があなたの言葉を勘違いして粉飾に走ってしまった可能性はないのか」と繰り返し質問したが、前社長は「部下の勘違い」すら「ありえない」と否定した。
堀江前社長は果たして無罪なのか。仮に裁判所が有罪と判断する場合、宮内前取締役と量刑に格段の差をつけるのか。
次回の最終弁論で、弁護側が打ち出すとみられる「宮内主犯」説がどこまで裁判所を説得できるかが注目される。
http://www.asahi.com/national/update/1222/TKY200612220244.html