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判決理由で中谷裁判官は「巧妙で卑劣、悪質な手口。かえって室内をほこりっぽくするなどの不具合や精神的苦痛を被害者に与えた」と指摘。さらに「営業活動の一環として行われたもので、金子被告は率先して営業推進した首謀者」とした。
判決によると、金子被告は二〇〇四年一月、埼玉県春日部市の女性宅を訪れ、「屋根裏に雨漏りの跡があるしカビも生えている。かくはん機を設置しないといけない」とうそを言って必要のない工事契約をし、二十五万円をだまし取った。
幸輝は、不要なリフォーム契約を次々に結ばされて財産を失った埼玉県富士見市の認知症姉妹と契約を結んだ十九業者のうちの一社。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20061221/eve_____sya_____005.shtml