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ただ、弁護士などが職務上使う場合は例外が広く認められるなど、試案段階よりは緩和された。来年2月の法制審総会で採択される見通し。法務省は通常国会への法案提出を目指す。
現行法のもとでは、戸籍謄抄本をとる場合、本人や近親者以外でも「不当な目的」でなければ原則公開とされてきた。弁護士や司法書士、行政書士など計8種の資格を持つ人なら、具体的な理由を示す必要もなかった。
要綱案では、交付を受けられる人を、本人のほか、配偶者や父母、祖父母、子や孫など密接な親族関係がある人に限る。
第三者は「自己の権利・義務履行のために必要がある場合」に限る。「結婚前に相手の戸籍を見ておきたい」といった目的で戸籍をとるのは無理になりそうだ。
結婚や離婚、養子縁組などの届け出の際には、運転免許証の提示などで本人確認を求める。不正交付への制裁は強化する。現行の5万円以下の過料(行政罰)から数十万円の罰金(刑事罰)になる見通し。
http://www.asahi.com/national/update/1219/TKY200612190415.html