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命令を受けたのは湯本物産、ホテル一井、笹乃屋、さつき物産の4社。
公取委によると、湯の花は温泉から析出・沈殿した成分を乾燥させ、粉末にした入浴剤。一般的には町が管理する「湯畑」で採取し、商工会に卸したものを指すが、年間5000個ほどしかとれず、年間売上高は約750万円。人工的なものやほかの温泉でとったものが多く出回り、これらの売り上げは約4500万円に上るという。
4社は販売する「湯の花」の包装に「天然 湯の花純度100%」などと表示。実際は原油を精製した際の副産物の硫黄や炭酸カルシウムで作っていた。各社は「観光客の需要が高いのでやっていた」などと説明したという。
公取委は「湯の花」をうたっている販売元10社を調査。売上高が多い4社に不当表示をやめるよう命令し、残り6社は注意した。
公取委はまた、神奈川・箱根の温泉地区でも、人工物などを使っていた3社を注意した。