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並木裁判長は審理を迅速に進めるため、検察、弁護側双方が今年5月の初公判前に争点を絞り込む「公判前整理手続き」を適用。論告求刑公判前の10月下旬には9日間で5回の公判を開き、重大事件としては異例の半年で結審した。
公判では山地被告の責任能力が大きな争点となった。検察側は、山地被告が16歳当時に山口市で母親(当時50)をバットで殴殺した際に感じた興奮と快感を再び得ようとして犯行を決意した「快楽殺人」だったと指摘。精神鑑定結果を踏まえ、「証拠隠滅のために放火するなど違法性を認識しており、責任能力はあった」と主張した。
これに対し弁護側は、山地被告が少年院時代に特定の物事に執着するなどの特徴がある広汎(こうはん)性発達障害の疑いがあると診断されたとし、「行動制御能力に質的な障害があり、犯行時は心神耗弱状態だった」として無期懲役を求めた。
山地被告は被告人質問で、同被告の死刑を求める遺族に対して「思うことはない」と言い放ち、また公判が進むにつれ、「覚えていない」と述べるなど投げやりな態度を示すようになった。
弁護側は先月10日の最終弁論で、反省の意を示さない被告の態度について「強がりと解すべきだ」と訴えた。しかし、娘2人の命を突然奪われた遺族の処罰感情は強く、厳しい判決が予想される。
http://www.asahi.com/national/update/1212/OSK200612120053.html