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検察官の不起訴処分が妥当だったかを審査する検察審査会の審査員に、介助が必要な障害者が選ばれた場合、審査会が介助料を負担することになった。
検察審査会の事務を統括している最高裁刑事局では、2009年から始まる裁判員制度についても、「裁判員を務める意思のある方には、できるだけ参加してもらえるよう、必要な配慮をしたい」としている。
検察審査会による介助費用の負担は、南関東の審査会で昨年、24時間の介助が必要な50歳代の女性が、審査員が欠席したときなどに審査に当たる補充員に選ばれたことがきっかけとなって決まった。この女性は、月2回の審査会に介助者に付き添われて参加したが、当初は介助者に850円の日当しか出ず、1日1万円を超える介助料を自分で負担していた。
「自己負担はおかしい」と感じた女性が審査会の事務局に訴えたところ、介助料の負担が実現。半年間の任期中、計13万円余りの介助料が審査会から介助者に支払われた。
検察審査会法の改正で2000年4月から、耳の聞こえない人や目の見えない人が検察審査員に選ばれるようになり、これまでに全国で9人の聴覚障害者が手話通訳者や筆記者の費用を負担してもらって審査員を務めている。しかし、介助が必要な身体障害者については想定しておらず、女性のケースが初めてだった。
これを受け、最高裁刑事局では、同様のケースについては介助料を負担することを各審査会に徹底した。来年の審査員候補者に送られるパンフレットには、介助が必要な人も支援が受けられることを明記する。
女性は「問題提起をしたことで一定の前進があってよかった。色々な場所に障害を持った人が入っていけるよう、システム作りを進めてほしい」と話している。