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判決などによると、この医療法人は01年9月に名称変更を申請。しかし市は、「乳腺」について、「内科」や「眼科」などと違い、広告が認められていないため病院名には使えないとして認可しなかった。
病院側はあくまでこの名前にこだわり、同月、いったん「乳腺」の文字を削って「よこはま と胃腸の病院」と2文字空白にして申請し直し、認可を受けた。しかし、あきらめられずに翌年、「乳腺」を入れた病院名で再申請したが認められなかったため、提訴した。
第一小法廷は、医業などについての広告を規制した医療法の規定について「広告することのできる診療科名を客観性、正確性を維持できるものに限定した」と解釈。広告できる診療科として同法施行令が列記した診療科名は、例示ではなく、限定的に列挙されていると解釈すべきだとする一、二審の判断を維持した。
現在、同病院は、看板などは2文字を空白にしたままで、電話などには「乳腺」を入れて応答するという変則的な形で「抵抗」を続けている。
http://www.asahi.com/national/update/1207/TKY200612070174.html