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昨年末に策定した「犯罪被害者等基本計画」に基づき、同庁が改善策を検討してきた。同庁は同日付で通達を出し、全国の都道府県警察は実施体制が整い次第、運用を始める。
警察からの捜査状況は現在、殺人や強盗致死、強姦(ごうかん)、ひき逃げなど重大な13種類の被害者に伝えられている。ひき逃げでは発生から約2週間後、事件では約2カ月後などをめどとしている。今後は集団強姦や誘拐、人身売買、危険運転致死傷など10種類を対象に加え、3カ月以上の重傷を負った交通事故の被害者にも伝えられる。
連絡頻度も被害者が亡くなった事件では半年後や1年後、それ以降も少なくとも毎年1回は遺族に伝え、被害者や家族の求めがあれば柔軟な対応をするとしている。
「手引」は、被害者らの声を踏まえて大幅に改訂する。少年事件の手続きなどの説明や、警察官らが送迎などを担う「支援要員制度」など利用できる制度の紹介を加え、相談窓口や支援団体の連絡先も記載。各警察が被害者の要望に応えられるようそれぞれ改訂する予定だ。
犯罪被害者らへの情報提供では、11月26日、被害者支援グループが「犯罪被害者週間」に合わせて開いた大会で、会場の被害者・支援者118人のうち「警察や検察は被害者が知りたい情報を提供している」と感じているのは6人だけという結果が出た。翌日の内閣府主催の大会でも、会場から「手引はあっても警察署の倉庫に収められていて使われていない」との声が上がった。
http://www.asahi.com/national/update/1207/TKY200612070161.html