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現行法では危険運転致死傷罪が認定されると最高懲役20年が科せられ、これに道交法違反(ひき逃げ)が加われば、最高懲役25年になる。
だが、同罪の認定には、加害者の言動について「正常な運転が困難な状態」を立証する必要がある。同罪が立証できない場合、最高懲役は業務上過失致死傷罪とひき逃げなどとの併合で7年6カ月になる。
こうした弊害をなくすため同党は刑法を改正し「酒気帯び運転等業務上過失致死傷罪」を新設。酒を飲んで事故を起こした場合、酒気帯びさえ立証できれば10年以下の懲役または200万円以下の罰金を科す。道交法違反(ひき逃げ)も「現行5年以下の懲役または50万円以下の罰金」から「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」に引き上げ、併合罪なら最高15年の懲役とする。
また、運転する恐れがある客に酒を出した飲食店経営者に対しても、3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科し、密閉されていないアルコール飲料をトランク以外の車内に積んで運転することも禁止するとしている。