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現行法では、業務の方法が適切でなく、利用者の利益を阻害している時にしか業務改善命令を出せない。近未来通信のように利用者から通信サービスへの苦情が出なかった場合、業務の健全性に疑いがあっても、立ち入り検査を実施したり業務改善命令を出したりする権限が限られてきた。
このため総務省は、資金調達や通信ネットワークの実態に疑いがあり、社会的な影響も大きいとみられる通信事業者には、利用者への影響がなくても業務改善命令を発動できるよう法改正する方針。報告の要求や立ち入り検査にも着手しやすくし、必要があれば財務諸表の提出を求めて資金調達の健全性もチェックできるようにする。
インターネットを使った通信技術の進展で、回線設備を借りて通信サービスを提供する事業者が増えており、検査体制の強化で悪質事業者の参入への抑止効果も狙う。
http://www.asahi.com/national/update/1206/TKY200612050440.html