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同事務局によると、太田社会保険事務所が、管内の女性(31)の資格喪失年月日を再入力する際に「二〇〇三年四月十六日」とすべきところを、誤って「二〇〇三年四月一日」と入力。女性は本来払う必要のない同月四日受診の医療費三千七百六十六円を払った。女性からの確認で、同事務所は九月十一日に間違いに気付き、同額を女性に返した。
前橋社会保険事務所では、管内の男性(29)の今年一月分の高額療養費を算定する際、誤って一年に三回以上の高額療養費の支給を受けていると入力し、負担軽減措置で男性に一万六百三十五円を余分に支給した。同事務所は八月二十二日、男性からの問い合わせで間違いに気付き、同額を返納してもらったという。
同事務局は、二人や勤務会社に謝罪。今後、入力やチェックを慎重に行い、再発防止の徹底を図るとしている。 (石屋法道)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/gnm/20061205/lcl_____gnm_____003.shtml