悪のニュース記事では、消費者問題、宗教問題、ネット事件に関する記事を収集しています。関連するニュースを見つけた方は、登録してください。
また、記事に対するコメントや追加情報を投稿することが出来ます。
法案は、国際的な政府間機関「金融活動作業部会」(FATF)が03年に発表した勧告に基づくもので、警察庁は07年の通常国会への提出を目指すが、「依頼者は弁護士に秘密を言えなくなり、弁護士制度の根幹を揺るがす」として反対する日弁連との協議は難航。警察庁は今年10月、届け出先を日弁連とし、日弁連が自律的に守秘義務との関係などを判断して警察庁に通知するという妥協案を示したが、日弁連は受け入れを拒否した。
今回明らかになった日弁連案は、(1)弁護士は依頼者と契約を結ぶ際、依頼の目的が「犯罪収益流通にかかわるもの」と判断された場合は、契約をしてはいけない(2)契約後にこれを知った場合は依頼者に回避を説得し、説得に応じない場合は、契約を辞さなければいけない——という内容。こうした目的の現金・有価証券などを預かることも禁じ、違反した弁護士は懲戒処分にする。
警察庁が同時に求めていた「依頼者の身元確認」と「取引記録の保存」の2点については、政府方針に準じる形で盛り込んでいる。
日弁連は各弁護士会の意見を集約して理事会で正式決定したうえで、来年3月の総会にはかる。
日弁連は「新しい規定で、弁護士が犯罪収益の流通に決して関与しない枠組みがしっかりとできあがることになり、十分に勧告の趣旨を満たしている」と主張している。
http://www.asahi.com/national/update/1202/TKY200612020203.html