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地裁によると、書記官は昨年7月から同10月の計4回、午前6時−7時ごろ、支部周辺を走っていた。当時の当直時間は午後5時から翌朝8時45分で、事務官と2人で担当。警察からの逮捕状請求や訴訟当事者の控訴状提出に対応、形式が整っているかなどの審査は書記官しかできないが支障はなかったという。
また今年5月、当直中に民事裁判の控訴状を受け付けた際、必要な収入印紙や切手(計2万1900円)が一緒に提出されたかどうか確認しなかった。その後、印紙などがないことが分かり、地裁が負担した。
ジョギングは一般市民からの通報で発覚。書記官は地裁の調査に対し「迷惑を掛けて申し訳ない」と話しているという。
白木所長は「裁判所への国民の信頼を損ねる行為で誠に遺憾。職員への指導を徹底する」とのコメントを出した。
ZAKZAK 2006/11/30