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2006年11月30日(木) 23時09分

「公益活動」サボり弁護士に「罰金」 大阪弁護士会朝日新聞

 公益活動の不参加者には「罰金」をもらいます——。大阪弁護士会(約3千人)は29日、同会指定の市民法律相談などの「公益活動」に協力しない弁護士に、年6万円の負担金を支払わせることを決めた。支払いに応じない場合は氏名を公表する。「自由意思に委ねるべきだ」との反対意見も出たが、弁護士による社会貢献活動の必要性が高まる中、「人員確保のためにはやむなし」との意見が大勢を占めた。

 対象となるのは、同会や10月に開業した日本司法支援センター(法テラス)での法律相談▽国選弁護や刑事当番弁護士の業務▽人権擁護などを目指す委員会への参加——など5活動で、来年度から64歳以下(約2500人)に参加を求める。同会役員や司法修習生の指導担当弁護士などについては、「みなし公益活動者」として免除する。

 同会は98年に公益活動への参加を義務づける規則を設けたが、04年度は64歳以下の18%が参加しなかった。法テラス開業などで公益活動の範囲が広がり、将来的に人員が不足する可能性が出ていたため、29日に開いた臨時総会で「強制参加」を盛り込んだ規則を賛成多数で可決した。東京の3弁護士会も同様の制度を導入しているという。

 同会の檜垣誠次副会長は「負担の公平化という観点だけでなく、市民の信頼を得るための措置」と話している。

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200611300007.html