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中野裁判長は「ひよ子」について、「(広告で使われている)文字商標はともかく、立体商標は全国的な知名度を得ていない」と述べた。
立体商標は96年の商標法改正で認められた。テトラポッド(消波ブロック)のように商品そのものと不二家の「ペコちゃん」のように看板の役目を果たすものがある。認知度が高く他の商品と識別できることが条件。サントリーの「角瓶」やヤクルトの容器も登録の動きがあったが、特許庁は認めなかった。
鳥形の菓子は、江戸時代に京都の老舗菓子屋「虎屋」が作製した絵図帳にウズラを模した餅菓子が掲載されており、判決は「わが国で伝統的なものだ」と指摘した。
特許庁は「『ひよ子』は大正期以来の長年の歴史があり、小さなくちばしと目の形など他と違う特徴がある」として、商標登録を認めていた。
http://www.asahi.com/national/update/1129/TKY200611290294.html