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前納金の返還をめぐっては、全国で三百人以上が提訴。地高裁の判断は分かれていたが、最高裁が統一見解を示した。
訴訟では、入学手続き要項に「辞退しても学納金は返還しない」などの記載があっても、返還請求が認められるかどうかが焦点となった。
同小法廷は、入学金について「入学できる地位を得るための対価だ」と判断し、大学側は返す必要はないと結論づけた。
その上で、前納した授業料について、会社や学校に実際の損害額を超える違約金請求を禁じた消費者契約法(〇一年四月施行)に照らして検討。「一般に三月下旬までに進路が決定し、四月一日には特定の大学に入学することが十分予測される」として、三月末までに辞退した場合は、大学側に授業料の返還義務があるとした。
一方、四月一日以降に辞退した場合は「大学側に損害が生じる」として初年度の授業料を返さなくてもいいとした。
要項に四月以降の辞退を認める記載があった場合などは、四月以降に辞退を申し出ても授業料の返還を命令。同法施行前のケースは、「要項の内容は民法の公序良俗に反しない」として、返還義務はないとした。
原告は一九九七−二〇〇四年度入試の受験生。〇四−〇五年にかけて、一人当たり九百三十万−六十八万円の返還を求めて提訴していた。
<メモ>大学前納金返還訴訟 2002年6月以降、各地の大学入学辞退者が合格後に納付した入学金、授業料などの返還を大学側に求めて起こした。関西の弁護士が中心となり、原告は少なくとも350人で、150を超える大学などが被告となった。一、二審は27日の最高裁判決と同様、消費者契約法施行後で、入学年度が始まる前に辞退表明した原告への授業料などの返還を命じた判決が多かったが、03年7月の京都地裁判決は入学金返還も認めた。施行前の原告が勝訴した判決もあった。最高裁は10月の早稲田大訴訟の決定で、第1志望限定の入試合格者の請求を退けた。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20061128/mng_____sya_____005.shtml