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松本光一郎裁判官は「女性の犬が男性の犬にほえたことが原因。犬がおとなしいとしても放し飼いにしたのは注意義務に違反する。女性側の過失の方が大きい」と判断。損害額を43万円程度と算定した上で、過失割合を男性4割、女性6割とした。
判決によると、女性は昨年3月、新宿区の空き地でリードを首輪から外して遊ばせていた際、男性が飼い犬を連れて通り掛かった。男性が持っていたリードを離したため犬が絡み合い、止めようとした女性が男性の犬に左足をかまれた。
ZAKZAK 2006/11/28