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内閣府の国民生活審議会個人情報保護部会が24日、開かれ、部会が7月にまとめた「主な検討課題」について、意見を公募した結果が報告された。
個人情報保護法への過剰反応を防ぐには、各省庁のガイドライン(指針)で保護法の趣旨をもっと徹底する必要があるなどの意見があった。
意見は、27団体・企業と34人から447件が寄せられた。
保護法の誤解や拡大解釈で必要な個人情報が第三者に提供されないケースがあることについて、「具体事例に即し見直しに取り組んでほしい」(東京都)などの意見が出された。また、保護法が適用されるのは5000人超の個人情報を扱う事業者だが、「小規模な悪質事業者が野放し」(全国消費者団体連絡会)など、対象を広げるべきだとする声も19件あった。
このほか、「公人情報に関する(保護の)例外規定を追加すべきだ」(日本弁護士連合会)など、省庁幹部ら公人の情報に対する過剰保護批判も寄せられた。
同部会ではこの日、省庁からのヒアリングも実施。経済産業省は近く意見を公募し、ガイドラインを改訂すると報告した。同省では過剰反応対策として、製品に不具合が見つかった際、購入者に関する情報を販売業者がメーカーに提供することなどは問題がないとの見解を、事業者向けの質疑集に盛り込んでいるが、“格上げ”してガイドラインに入れることを検討している。