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判決によると、女性は94年、京都市内の消費者金融から30万円を借り入れた。その後、いわゆるリボルビング方式で、03年まで限度額の範囲で借り入れと返済が続いた。
女性側は、裁判所に自分で計算した書面を提出。債務はすでに消滅し、利息制限法の上限金利を超える「過払い金」が約145万円発生していると主張した。
この訴訟とは別に、女性は、弁護士に頼らずに貸手11社から約365万円を取り返している。最高裁のケースは唯一敗訴した件だったが、差し戻し審で逆転勝訴する見通しとなった。
http://www.asahi.com/national/update/1124/TKY200611240368.html