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2006年11月24日(金) 23時53分

過払い金利の返還訴訟、京都の女性が「全勝」朝日新聞

 夫と始めた喫茶店の経営が行き詰まって借金した消費者金融に、利息制限法の上限金利を超える「過払い金」を払い続けていたとして、弁護士を頼らずに京都市の女性(44)本人が不当利得の返還などを求めた訴訟の上告審判決が24日、あった。最高裁第二小法廷(津野修裁判長)は「(過払い金が有効とみなされるための必要条件である)貸金業法に定める書面の交付がなかった」と判断。過払い金を有効と認めて女性を敗訴させた二審・大阪高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。

 判決によると、女性は94年、京都市内の消費者金融から30万円を借り入れた。その後、いわゆるリボルビング方式で、03年まで限度額の範囲で借り入れと返済が続いた。

 女性側は、裁判所に自分で計算した書面を提出。債務はすでに消滅し、利息制限法の上限金利を超える「過払い金」が約145万円発生していると主張した。

 この訴訟とは別に、女性は、弁護士に頼らずに貸手11社から約365万円を取り返している。最高裁のケースは唯一敗訴した件だったが、差し戻し審で逆転勝訴する見通しとなった。

http://www.asahi.com/national/update/1124/TKY200611240368.html