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保険の運営団体は、医療機関が請求した診察費や薬剤費が過剰だと認めた場合、請求を減額査定することができる。その場合、患者が窓口で払った医療費も減額され、過払いが生じる。
政管健保や健康保険組合など被用者保険では、過払いが1万円を超えた場合は本人に通知する取り決めになっている。患者はこの通知をもとに医療機関に返還を請求できる。
社保庁は外部からの指摘を受け、関係文書が残っている03年度から3年間の状況を調査し、通知書を送っていないケースが全国に多数あることが分かった。
各都道府県の社会保険事務局のうち、埼玉、神奈川、愛知、鳥取県の4事務局では3年間、通知書を全く出していなかった。山形県は05年度の通知を怠っていた。いずれも毎年5月にある本庁への報告では事実を偽っていた。
同庁は「申し訳ない」と陳謝し、通知書を出していなかった状況をさらに詳細に調べ、年内に必要な通知書を発送するとしている。
通知を怠っていた事務局は「過払い分の返還をめぐって、医療機関と患者の間で発生するトラブルに巻き込まれたくなかった」などと話しているという。