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判決によると、男性は01年、職務質問を受けて警視庁多摩中央署に連れていかれ、署内での尿検査の結果、薬物が検出されたとして逮捕された。採尿後に男性が偽名を使っていたことがわかったため、警察官が容器の封印などを本名のものに作り直した。片田裁判長は、その際に別の尿に差し替えられた疑いを排除できないとした。
男性の刑事裁判で東京高裁は03年、採尿手続きに不備があったとして鑑定の証拠能力を認めず、無罪判決を言い渡した。男性は逮捕・勾留(こうりゅう)については刑事補償を受けている。男性はその後、別の覚せい剤事件で服役している。
http://www.asahi.com/national/update/1121/TKY200611210421.html