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2006年11月19日(日) 00時00分

トヨタ系下請け 給料の一部“強制預金” 東京新聞

 トヨタ自動車の三次下請けメーカーなどでつくる「豊田技術交流事業協同組合」(愛知県豊田市)が、ベトナムから受け入れた外国人研修生の給料の一部を貯金(預金)し、通帳を勤務先のメーカーが保管すると記した「合意書」を、研修生らから取っていることが十八日、分かった。

 合意書には、逃亡や途中帰国した場合、メーカーが預金を身元保証人やベトナムの送り出し機関に返金すると書かれ、本人に直接、手渡さない内容。逃亡や途中帰国でメーカーに損害が出た場合、費用は預金から充てるとしている。

 複数のベトナム人研修生は「(期間を満了すれば)帰国時に空港で預金を受け取ることになっていた」と話している。

 外国人研修生・技能実習生の受け入れ支援などを目的に設立された財団法人・国際研修協力機構は「途中帰国でも直接、本人に手渡さないのは問題。(労働基準法一八条で禁じた)強制預金の可能性がある」として、協同組合や送り出し機関への調査を検討している。

 機構によると、研修生は来日二年目以降、技能実習生となり、日本の労働法規の下で就労することができる。

 ある下請けメーカーは「逃亡防止の目的で、外国人研修生らの通帳を管理するよう協同組合から指示された」と説明。

 協同組合は合意書の存在を認め「強制預金は指示していない。合意書はベトナムの送り出し機関が作った。誤解のない内容に変えるよう伝えたい」としている。

 合意書は日本語で書かれ、協同組合理事長とメーカーの代表取締役、送り出し機関の総裁の三人あて。研修生らがパスポート番号、母国の住所などを記入してサインした。研修一年目には月二万五千円、二年目以降は四万円を個人口座に預金し、メーカーが通帳を保管すると明記していた。

 豊田労働基準監督署は八月までに、協同組合や一部メーカーが法定の最低賃金以下で研修生などのベトナム人を働かせたとして、是正を勧告。

 名古屋入国管理局も、外国人研修生らの受け入れ機関として適正かどうかを調査中。法務省が不正行為と認定すれば、協同組合は三年間、研修生を受け入れられなくなる。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20061119/mng_____sya_____006.shtml