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現在の著作権法では、海賊版の「販売」は禁じられているが、「広告」は違反にならない。このため、ネット上に掲示されるネットオークションに海賊版が出品されても広告とみなされ、取り締まることはできない。
一方、偽ブランド品は出品するだけで商標法や意匠法違反になる。知財本部では、著作権法による保護も同じ水準にそろえ、ネットオークションへの出品も禁止する必要があると判断している。
ネットオークション以外の海賊版販売についても、被害者からの告訴がないと罪にならない現行法を見直し、営利目的あるいは規模が大きいと判断できれば、告訴がなくても罪を問えるようにする方向だ。
http://www.asahi.com/national/update/1115/TKY200611150521.html