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同庁は、500円硬貨をたばこなどで貫いて見せる手品用に穴を開ける細工を施していたことが同法違反にあたると判断した。同法の適用は珍しいという。
保安課などの調べでは、谷口容疑者らは昨年2月から同年4月ごろにかけ、谷口容疑者の自宅で10円硬貨50枚、500円硬貨100枚を機械を使って穴を開けるなどした疑い。4容疑者宅から計22商品(約1260枚、15万円相当)を押収した。
硬貨にたばこなどを通したり、1枚の硬貨が2枚になったりといった手品に使えるよう違法な加工を繰り返し、マジック用の商品として販売していた。庄野容疑者は客に手品を見せる飲食店のマジックバーを経営し、自らマジシャンとして手品を披露していたという。
貨幣損傷等取締法違反の罰則は1年以下の懲役または20万円以下の罰金となっている。
http://www.asahi.com/national/update/1115/TKY200611150235.html?ref=rss